マイナンバーカードをまだお持ちでない方や、登録がまだの方には、令和6年12月2日以降に「資格確認書」が交付されます。この「資格確認書」を使えば、保険証が廃止された後も引き続き保険診療を受けることができます。
資格確認書について
マイナ保険証を使わない場合の受診方法
厚生労働省ホームページへ
マイナンバーカードをまだお持ちでない方や、登録がまだの方には、令和6年12月2日以降に「資格確認書」が交付されます。この「資格確認書」を使えば、保険証が廃止された後も引き続き保険診療を受けることができます。
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